以前消費税の総額表示義務化が価格戦略に与える影響について論じてみました(コチラ)。

しかし、実は消費税にはそれを遥かに上回るインパクトのある制度の導入が予定されています。

それが「インボイス制度」です。

インボイスとは請求書や納品書という意味になるのですが、消費税におけるインボイスとは「適格請求書」を意味します。

これがなぜそんなにインパクトのある制度なのか?

消費税の納税額を計算する原則的な方法は

「預かった消費税-支払った消費税=納税額」

となります。

つまり、売上で預かった消費税から、仕入や消耗品などの支払いをした際の消費税を差し引いた差額を国に納める必要があるわけです。

で、インボイス制度がスタートするとこの「支払った消費税」というのは支払先から発行された請求書が適格請求書じゃないとカウントできないという建て付けになっているのが大きなポイントです。

逆に言うと適格請求書ではない請求書の場合には、仮にその支払いの際に10%(又は8%)の消費税を支払っていてもその分を控除できないということになり、結果として納める消費税額が増えます。

そして適格請求書を発行するためには事前にそのための申請を行う必要があるのですが、ここでのポイントは「免税事業者は適格請求書を発行するための申請ができない」という点です。

要は免税事業者だと適格請求書を発行できないわけです。

ご存知の通り、免税事業者というのはものすごくざっくり言ってしまうと売上が1,000万円以下の小規模なビジネスをしている会社や個人事業主となります。

免税事業者は文字通り消費税を納める義務が免除されているわけですが、その一方で、現状免税事業者に対して支払った消費税は控除することができるというアンバランスな制度となっています。

この点を是正する意味もあるのが今回の制度導入の経緯となるのですが、このことによる影響が大きいのがその免税事業者の方々です。

免税事業者のままだと適格請求書を発行することができませんが、そうすると制度開始後は相手先が困ってしまいます。

それまでは支払った消費税は控除できていたのが、制度開始後は支払った消費税を控除できなくなってしまいます(経過措置はあります)。

例えば顧問税理士に払う税理士報酬で考えてみましょう。

A税理士は課税事業者であり適格請求書を発行することができます。

片やB税理士は免税事業者のため適格請求書を発行することができません。

A税理士もB税理士も年間の顧問料総額は税抜で50万円、消費税額はその10%なので5万円となります。

A税理士に払った消費税5万円は自社の消費税額を計算する際に控除OKです。

B税理士に払った消費税5万円は自社の消費税額を計算する際に控除NGです。

仮にA税理士とB税理士の腕もサービス内容も全く同じだと仮定すると、どちらと契約しますか?

やっぱり消費税を控除できるA税理士を選ぶのでないでしょうか?

つまり免税事業者であることによって取引先として選ばれなくなるおそれがあるのです。

これを回避するためには自ら課税事業者を選択して適格請求書を発行できるようになる必要があります。

で、当然の話ですが、課税事業者を選択すると消費税を納める義務が発生します。

場合によっては何十万も税金が増えるということもあり得るでしょう。

いかがでしょう?

このインボイス制度のインパクトの大きさをご理解いただけましたでしょうか?

インボイス制度のスタートは2023年10月1日ということで2年ちょっと後となります。

まだ先の話ではありますが、現在免税事業者である場合にはそのように大きなインパクトのある制度が2年後にはスタートすると認識し、その際にどうするのかを考えておく必要があります。

こんなに大きなインパクトのある制度なのに案外知らない人が多いので、注意喚起も兼ねて今回取り上げてみました。