以前消費税のインボイス制度について解説をしました。

※「消費税のインボイス制度に備えよ!

※「インボイス制度 売り手の論点

※「インボイス制度 買い手の論点

この制度のポイントは2023年10月の制度開始以降、事業者が納税する消費税の計算上、控除することができる消費税は適格請求書発行事業者に対して支払ったものに限るという点です。

2023年10月以降、段階的にはなりますが、取引の相手が消費税を納めていない免税事業者である場合、その相手に払った消費税は控除できなくなるわけです。

先日その記事を読んだ知人からこんな相談を受けました。

「ということはリサイクルショップはめちゃくちゃ納税額が増えるんじゃないですか?」

ご存知のようにリサイクルショップはお客さんから不要な物を買い取り、それを店頭で販売するというビジネスモデルです。

言うなればその買い取りという行為が仕入に当たるわけですが、多くの場合その相手は一般消費者(非事業者)です。

つまり自分でビジネスをしているわけではないので当然ながら免税事業者となります。

ということはインボイス制度で定めている適格請求書発行事業者にならないわけですから、この仕入に関する消費税は控除できなくなって、そのぶん消費税の納税額が一気に増えるのではないか?という話しです。

ここで、インボイス制度の取り扱いについて論じる前に、そもそも現行制度において免税事業者に支払った消費税の取り扱いがどうなっているのか確認してみましょう。

実は現行制度では支払いの相手方が課税事業者であるかどうかは関係ありません。

よってリサイクルショップに限らず、どんなビジネスでも支払った相手方が免税事業者でも一般消費者でも関係無く消費税の控除をすることが可能となっています。

で、これがインボイス制度の施行により、「免税事業者や一般消費者はダメ!」となってしまうと、リサイクルショップのようなビジネスだと消費税の納税額はシャレにならないレベルで激増してしまいます。

と、ここまでかなり引っ張ってしまいましたが、次のような場合には一般消費者からの仕入でも消費税の控除が認められています。

①質屋の質物引取り

②宅建業者の中古建物購入

③リサイクル業者の資源引取り

④古物商の古物買い取り

いずれの場合にも仕入れて販売する目的の場合のみ認められるのですが、このような規定によりリサイクルショップの他、中古車販売店、古本屋なども一般消費者からの仕入について消費税の控除を受けることが可能となります。

ということで、結論としてはリサイクルショップはインボイス制度施行によって消費税の納付額が激増することはないのでご安心ください、というお話しとなります。

いずれにしても、このインボイス制度、かなりインパクトのある制度の割に世間の認知度がイマイチで、今から啓蒙活動をしないと「そんな話し、聞いてなかった!」という話になりそうだなと危惧していたのですが、こうやって関心を持つ人が増えるのは嬉しいことです。

そして適格請求書発行事業者になるための申請が今年の10月から受付開始となります。

制度の開始は2023年でまだちょっと先の話ですから急いで申請をする必要はありませんが、どんな制度なのかをしっかりと理解したうえで、申請をするのかどうか顧問税理士とよく相談するようにしましょう。