コロナによる支援金制度が複数ありますが、要件を満たしているのに申請し忘れているなんてことはありませんでしょうか?

8月28日の北海道新聞朝刊によると、コロナ対策で営業時間短縮などの要請に応じた札幌市内の飲食店への協力支援金について申請漏れの可能性があるとのことです。

支援金制度は4月から7月までの計5回設けられているのですが、申請件数は約7200件→約7700件→約7500件→約6800件→約6000件と減少傾向にあります。

中には最初のうちは要請に応じていたけどそのあと応じなくなったというお店もあるとは思いますが、要件を満たしているのにまだ申請していないというお店もあるのではないかと思われます。

この計5回分の支援金の申請期限は今月末、つまり今日までとなっていますので、まだ申請していないという方はぜひ最優先で取り組みましょう。

ちなみに7月26日から8月26日までの酒類提供の終日停止などへの協力支援金の申請は明日9月1日から受付開始となります。

この他に、国の制度としては月次支援金というものがあります。

これはざっくり言うと昨年又は一昨年の同月の売上と比べて50%以上減少した場合に、その分を補填してくれる制度となります(ただし上限あり)。

今年の4月分からスタートしていますが、すでに4月、5月分の受付は終了。

6月分も申請期限は本日8月31日となります。

この支援金は事前に「登録確認機関での事前確認」というものを受ける必要があるのですが、それを受けられるのは申請期限の数日前に設定されています。

6月分に関しては8月26日が期限、ということで、この記事を見て「あ!うち要件に該当するから急いで申請しよう!」と思ったとしても残念ながら6月分に関してはもう間に合いません。

7月以降の分に関してぜひ余裕を持って手続きをしていただきたいと思います。

最後に北海道の特別支援金についてご紹介します。

こちらどうもあまり知られていないようで、北海道にはもっとアナウンスして欲しいと思っているのですが、飲食店以外の業種でコロナの影響で売上が減少した事業者に対して定額を支給するものとなります。

AとBの2パターンあるのですが、それぞれ以下の内容となります。

◯特別支援金A

令和2年11月~令和3年3月までのいずれかの月の売上が前年又は前々年同月対比で50%以上減少していると法人20万、個人10万が支給される。

ただし国の一時支援金を受給している場合は併給できない。

◯特別支援金B

令和3年4月~令和3年7月までのいずれかの月の売上が前年又は前々年同月対比で30%以上50%未満減少していると法人10万、個人5万が支給される。

ただし国の月次支援金を受給している場合は併給できない。

 

北海道の支援金のポイントは支援金Bの要件「30%以上50%未満の売上減少」です。

「50%までは減少していないから月次支援金の要件は満たさない」という場合でも、30%以上減少していればこの支援金を受給することができます。

こちらは申請期限が9月30日となりますので、該当する方は忘れずに申請するようにしましょう!