2021年も早くも2ヶ月が過ぎ3月に突入しました。
このペースだと3月もあっという間に終わり4月に突入することでしょう(個人の感想です)。
さて、4月になると年度が変わるということで、法律が新たに施行されるタイミングともなります。
2021年4月1日から適用されるものとして我々にとって大きな影響があるのが「消費税の総額表示の義務化」です。
これは要は「お客さん(や見込み客)に価格を表示する際には税込価格にしないとダメですよ」というものとなります。
この制度は2004年(平成16年)4月から義務付けられているのですが、その後2013年(平成25年)10月から2021年(令和3年)3月までは特例的に「税抜価格+税」というような表示でもOKですよという取り扱いになっていました。
具体的にどういう表示方法だと総額表示と認められるかというと、仮に税抜価格1万円の商品であれば
11,000円
11,000円(税込)
11,000円(税抜価格10,000円)
11,000円(うち消費税額等1,000円)
11,000円(税抜価格10,000円、消費税額等1,000円)
というものはOKとなります。
今までは「10,000円+税」という表示でもOKでしたが、これは4月以降はアウトとなりますので注意が必要です。
さて、今回は別に総額表示のことを解説したいわけではありません。
このことについてどう思うかという街頭インタビューの様子が2月25日のWBSで放送されていました。
まずお店側の意見として「今まで税抜価格で表示していたのが4月から税込価格に変更すると値上げしたわけじゃないのに高くなったと思われて売上が減るおそれがある」というものがありました。
また、お客側の意見としても「値上がりした感じがする」「いままで買えていたものが買えなくなるかもしれない」というものがありました。
そう、別に値上げするわけでもなんでもないのに表示方法が変わるだけで購買行動に大きく影響を及ぼす可能性があるのです。
例えば今まで税抜価格980円ということで「1,000円以下で高くないですよ」ということを印象付けていたのであれば、税込価格1,078円になると割高感が出るかもしれません。
だからといって税込価格980円(税抜価格891円)とすれば89円も値下げすることになります。
10%の消費税分を減らすわけですから当たり前ですけど10%の値下げです。
こんなことをしていては中小零細企業は生きていけません。
そう考えるとこの消費税の総額表示の義務化というのは単に価格表示を税込価格に変更するだけという単純な話ではなく、売上にも影響を及ぼす大きな出来事と言えます。
総額表示は店頭価格表示だけでなくチラシやインターネットでの表示も該当するので、まずはそちらの対応を行うのが大切ですが、先程の事例のように税抜価格で980円とか1,980円という価格設定をしていた方は、今後価格をどうするのかを考える必要があります。
あと1ヶ月、案外あっという間ですよ。