経営者の顧問税理士に対する不満の代表例として
「頭が固い」「厳しい」「融通がきかない」
というものがあります。
例えばあれもこれも経費としては認められないとダメ出しをされたり、
「兄弟にも給与を支払いたい」と相談した際に「勤務実態がないのでダメです」と言われたり、
あれもダメ、これもダメと言ってくる。
お前はどっちの味方なんだ、税務署の味方なのか?
程度の差はあれ、大なり小なりそう思っている経営者は多いのではないでしょうか?
私もたまに聞くことはありますが、税務署OBの税理士さんで経費に異常に厳しく、節税なんて絶対に認めないなんていう極端な方も世の中にはいらっしゃるようです。
それは本当に極端なスタンスですが、基本的には我々税理士はクライアントと税務署のどちらの味方かと言われれば、それはクライアントの味方です。
ただし、「法律の範囲内で」というカッコ書きが付きます。
我々は法律の専門家としてお墨付きをいただいている立場上、当然ながら法律を遵守する必要があります。
ですので、仮に全く事業に関係ない、家族での食事代を経費に入れたいと言われたり、全く勤務実態のない親族に給与を支払いたいと言われたら、ノーと言う必要があります。
ここに融通をきかす余地はないわけです。
ここで、
「本当は家族での食事なんだけど、取引先と食事をしたということにして」とか
「本当は勤務実態がないんだけど、働いていることにして」とかするというのは
融通をきかしているわけではなく、脱税という立派な違法行為となります。
「そこをなんとかするのが税理士だろ」
「そのために税理士を雇っているんだから」
というのは、そもそもの認識が間違っているという話となります。
そもそも我々が融通をきかしたとしても最終的にジャッジするのは税務署です。
仮に税務調査が入って
「これは本当は家族で食べにいった領収書ですよね」とか
「働いているとおっしゃいますが、勤務実態はないですよね」と指摘されてしまえば、
追徴課税にプラスして加算税や延滞税などのペナルティーも発生してしまいます。
あまりにも悪質だと重加算税という重たいペナルティーが発生し、要注意会社として税務調査に入られやすくなったりもします。
そこで、調査官に
「頭が固い」
「厳しい」
「融通がきかない」
と言ったところで手心を加えてくれることはないわけです。
後になってから
「そんなはずじゃなかった」とか
「そんなに追徴されるんだった最初からきちんと申告しておけばよかった」
と言っても後の祭りです。
そして、そうならないために我々税理士の段階で、法律に照らし合わせてジャッジをしているわけです。
そりゃ私だってクライアントに煙たがられたくないですから
「経費OKですよ」「給与払ってOKですよ」と
なんでもOKしてあげたいです。
でもこの業界に20年いて、法律はそんなに甘くないとよく分かっているので心を鬼にしてダメなものはダメとお伝えしているのです。
ということで、融通をきかせてくれる税理士を探しているという方は、そもそもの前提が間違っているということになりますので、それを踏まえて税理士を探して欲しいと思います。