会社を辞めて起業した場合、失業手当を受給する資格を4年間持ち続けられる特例制度が新設される予定です。 会社員が会社を辞めた場合、要件を満たしていれば失業手当を受給することができますが、その受給期間は前職での雇用保険の加入
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