去る10月5日一般社団法人不動産相続支援協会主催「不動産相続deハピネスセミナー」を開催しました。
今回のテーマは「相続登記をしないと売れない不動産に!?」ということで、協会の代表理事・芳賀さんにお話しいただきました。
このテーマは税理士的には直接関係してくるものではありませんが、いざ相続手続きをするという段階になってから発生し、かつ、非常に面倒臭いことになる代表的なお話しとなります。
一般的に不動産の名義が変わる際には登記をします。売買する時なんかは必ず登記をします。
しかし相続などで取得した不動産であれば、親子関係なり兄弟関係なりの親族間での財産の移転ですから、「登記するにもお金がかかるし、売却するときになってからでいいか」と登記しないというケースが結構あります。
で、やっかいなのはそのままの状態で何年も経ち、いざ売却するから登記をしようと思ったタイミングには相続人の数がとんでもないことになっていた、なんてケースです。
相続人が亡くなって代襲相続となり子供や孫の代にまで降りていった結果、相続人が何十人にもなったとなると登記をするにも一苦労です(相続人が100人以上になったという事例も!)。
中には一応親戚だけど普段全く交流がない、なんて人もいるでしょう。
でも、登記をするためにはそういった関係者全員から実印をもらう必要があります。
全国各地に住んでいる関係者全員に書類を送り、実印を押して返却してもらう。
その手間を考えるだけでも気絶しそうです。
もちろん専門家である司法書士に依頼することはできますが、当然に手間が増えればそのぶん報酬も増えます。
相続人が2~3人であるタイミングで早々に相続登記をしていれば簡単に手続きができたのが、放置してしまったがために関係者が増えて手続きが煩雑になり、司法書士への報酬も増えてしまう。
これはデメリット以外の何物でもないでしょう。
また、このような状態になると登記完了までそれなりに時間もかかります。
もしも売却する話が進んでいて、そのために先に登記をしておく必要がある、という状況であれば、あまりにも時間がかかりすぎて、売却話自体が一旦流れてしまうおそれもあります。
大切なのはこういう情報を仕入れて、自分が今まさにそういう状況にあるということを認識したのであれば、すぐに手を打つことです。
「そのうち」と放置するということは時限爆弾をさらに大きくして次の世代に渡すことになります。
そして時限爆弾の解除は専門家にお願いしましょう!
もちろん本物の時限爆弾解除のプロではなく司法書士さんですよ!
一般社団法人不動産相続支援協会には司法書士も在籍していますので、ぜひ一度協会にご相談ください。
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